国民健康保険による給付

●国民健康保険による給付
≪国民健康保険の療養の給付≫

○医療機関で治療を受けた場合の個人(窓口)負担
(1)3歳未満 2割負担
(2)3歳以上70歳未満 3割負担
(3)70歳以上(高齢受給者) 1割負担(一定以上所得者 2割負担)
 注)70歳以上の人の入院の場合等、自己負担限度までの負担となります。

 なお、自己負担限度額については、「○高額療養費の支給」の表2を参照してください。
 ※(3)に該当される方は、「高齢受給者証」又は「老人保健医療受給者証」を必ず「保険証」と一緒に、病院等の窓口に提示してください。

○入院したときの食事代の標準(窓口)負担 一般(下記以外の人) 1日780円

一般(下記以外の人)1日780円
住民税非課税世帯
低所得 II
90日までの入院1日650円
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超える入院1日500円
低所得 I 1日300円

注)1 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得 I ・ II の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、役場国保係窓口で申請をしてください。
注)2 低所得 I ・II については、「○高額療養費の支給」の表2(説明書き)を参照してください。

○療養費の支給
 やむを得ず保険証を提示せず受診をした場合や、コルセットなどの治療補装具代(医師が必要と認めた場合)がかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、後で被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。

申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)
 ア)支払った領収書
 イ)診療報酬明細書
 ウ)医師の証明書(治療補装具代の場合)
 エ)見積書(治療補装具代の場合)
 オ)印鑑
 カ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)

○高額療養費の支給
 同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。
(自己負担額の計算)
 ・暦月ごとの受診について計算
 ・違う病院・診療所は別計算
 ・同じ病院・診療所でも、通院と入院は別計算
 ・入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除く
 ※70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

 なお、自己負担限度額については、次の表のとおりです。
表1(70歳未満の方の場合)

 3回目まで4回目以降
上位所得者139,800円77,700円
(医療費が466,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
一般72,300円40,200円
(医療費が241,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
住民税非課税世帯35,400円24,600円

注)1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯です。
注)2 回数については、過去12ケ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数です。
注)3 同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2ヶ所以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。

表2(70歳以上の方の場合)

負担区分
負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来入院及び世帯単位
(1)一定以上所得者2割40,200円72,300円+
(かかった医療費-361,500円)×1%
(4回目から40,200円)
(2)一般1割12,000円40,200円
(3)低所得 II 8,000円24,600円
(4)低所得 I15,000円

(1) 一定以上所得者は、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の方または老人保健医療受給者がいる方。
(3) 低所得 II は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者と、老人保健医療受給者が住民税非課税の方
(4) 低所得 I は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者と、老人保健医療受給者が住民税非課税の方で、所得が0円(年金収入は65万円以下)となる世帯に属する方

・申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)
 ア)支払った領収書
 イ)印鑑
 ウ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)

○出産育児一時金の支給
 被保険者が出産したとき、当該世帯主に300,000円を支給します。
 また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給します。
 ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。

・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
 ア)印鑑
 イ)母子健康手帳
 ウ)医師の証明書(死産・流産の場合)

○葬祭費の支給
 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に30,000円を支給します。

・申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)
 ア)印鑑

○移送費の支給
 病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。

・申請に必要なもの(受付 役場国保係窓口)
 ア)医師の意見書
 イ)支払った領収書
 ウ)印鑑
 エ)世帯主名義の通帳(口座振込により受取りを希望する方)

≪交通事故(第三者行為)と国民健康保険≫

 交通事故などによって他人にケガをさせられたときは、必ず国保係に届出を行ってください。(第三者行為による傷病届)。このような場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものであり、国保で治療を受けた費用については、加害者から賠償してもらうためです。
 また、他の人の飼い犬に咬まれたときなども同様です。


≪国民健康保険の給付の制限≫
 故意に事故を起こしたり、けんかや酔っぱらって事故を起こしたときは、資格があっても保険の給付は受けられません。

担当課:住民課