1.目的 精神又は身体に障害のある児童については、手当を支給することにより、児童の福祉を増進することを目的としています。
2.受給資格者 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
3.支給金額(平成17年4月現在) 重度障害(1級)の児童・・・ 月額50,900円 中度障害(2級)の児童・・・ 月額33,900円
※注意 受給者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。