特別児童扶養手当の支給

1.目的
 精神又は身体に障害のある児童については、手当を支給することにより、児童の福祉を増進することを目的としています。

2.受給資格者
 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

3.支給金額(平成17年4月現在)
重度障害(1級)の児童・・・  月額50,900円
中度障害(2級)の児童・・・  月額33,900円

※注意
 受給者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。

担当課:住民課