児童扶養手当の支給

1.目的
 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童が養育されている母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図るため「児童扶養手当」が支給されます。

2.受給資格者
 条件にあてはまる18歳到達年度の末日までにある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母または養育者に支給されます。

1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
2父が死亡した児童
3.父が重度の障害にある児童
4.父の生死が明らかでない児童
5.父から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童

3. 手当の額 (平成17年4月現在) 月額

児童が1人の場合全部支給 41,880円
一部支給 41,870円~9,880円
児童が2人の場合上記金額に5,000円加算
児童が3人目以降1人につき上記金額に3,000円加算
※注意 1. 受給者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
2. 公的年金を受けられる場合は支給されません。


担当課:住民課