児童手当制度

1.目的
 児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

2.支給対象
 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第6学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
また、平成18年4月1日から児童手当制度が拡充されました。支給対象年齢が9歳から12歳に拡大され、所得制限が引き上げられました。所得制限を受けていた保護者のみなさま、小学校5,6年生の児童がいる保護者のみなさまは手続きが必要となります。


3.支給額
第1子  5,000円(月額)
第2子  5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)

4.支払時期
 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

担当課:住民課