被保険者が出産したとき、当該世帯主に300,000円を支給します。 また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給します。 ただし、他の社会保険等より支給を受けることができる場合は除きます。
・申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口) ア)印鑑 イ)母子健康手帳 ウ)医師の証明書(死産・流産の場合)