国保に加入するとき、やめるときの届け出は必ず「異動があった日から14日以内」に役場国保年金係窓口で行ってください。
・国保に加入するとき
(1) 転入した日(職場などの健康保険に加入していない場合)
(2) 職場の健康保険などをやめた日の翌日
(3) 子供が生まれた日
(4) 生活保護を受けなくなった日
◎無保険状態になった場合、速やかに届け出をされないと国保に加入すべきときまでにさかのぼって、国保税も課税されることになります。ご注意ください。
・国保をやめるとき
(1) 他市町村へ転出した日の翌日
(2) 職場の健康保険等へ加入した日の翌日
(3) 死亡した日の翌日
(4) 生活保護を受けはじめた日
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 職場の健康保険の被扶養者でない証明書 | |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、保険証 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| やめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険(被扶養者を含む)に加入したとき | 国保と職場の健康保険証 | |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
| その他 | 退職者制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 |
| 町内で住所が変わったとき | 保険証 | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯が分離、合併したとき | ||
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |
| 保険証を失くしたとき | 身分を証明するもの |